インボイス制度が開始されると、「適格請求書」においては幾つかの記載項目が追加され、 これらについては受領者側での追記は不可となります。 よって、これまでのやり方を踏襲するような、インボイスを「紙」で受領するオペレーションにおいては、 やり方を見直さない限りは、業務負荷がこれまでよりも上がることが予想されます。 

経理部の業務が集中する月末月初にこれ以上負荷が上がることは絶対に避けなければなりません。 そのために業務の電子化による効率化は必須と言えるでしょう。  

また、業務を電子化すると、当然これに関わる請求書などの取引書類も電子化されることになります。 これら電子化された適格請求書(電⼦インボイス)については、当然電子保存をすることになりますが、 その際には電子帳簿保存法(電帳法)の要件を満たす必要があります。 そのため、上記電⼦化とあわせて、電⼦帳簿保存法への対応も必須と言えるでしょう。  

 

本資料ではそんなインボイス制度や電子帳簿保存法のポイントや対応スケジュール案をご紹介致します。